共通テストで満点を取る政治経済(大学入試や高校入試対策)(11)
第2編 第1章 経済社会の変容と経済のしくみ
⑨中小企業問題
ポイント
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中小企業は日本経済にどのような役割を果たしているのだろうか。
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大企業と中小企業の関係はどのようになっているのだろうか。
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中小企業をめぐる経営環境にはどのような変化が起きているのだろうか。
中小企業と大企業
一般に企業規模が大きいほど,財1単位当たりの生産コストは下がり,企業利潤が増大する。これを規模の利益という。企業は規模の利益を求めて設備を近代化し,大規模化を進める傾向がある。現在,日本経済の中心は,こうして巨大化した少数の大企業である。これまで日本の大企業は,株式の相互もちあいや役員の派遣などによって企業の系列化をおこない,企業集団を形成することが多かった。しかし,企業間の競争が激しくなると,より有利な企業との取り引きが求められるようになった。そのため,株式のもちあいを解消し,企業集団をこえた取り引きも活発におこなわれるようになった。
一方,日本では中小企業の果たしている役割も大きい。中小企業は事業所数の約99%,従業員数の約80%,出荷額の約50%を占めている。中小企業の多くは,地域社会と深いかかわりをもち,消費者の多様な需要に応え,地域社会の発展に寄与している。特に日本の伝統的な地場産業は,中小企業によって支えられてきたといっても過言ではない。
中小企業の現状と課題
大企業と中小企業との間には賃金,労働条件,生産性などに大きな格差が存在する。この格差は日本経済の二重構造とよばれている。具体的には,第一に,中小企業の多くは近代化の波に乗りおくれ,資本装備率が低く労働生産性が低いこと,第二に,大企業の注文を受けて製品の製造にあたる下請けが多いこと,第三に,家族経営主体の零細企業が多いこと,などがあげられる。そのほか,労働組合の組織率が低く,労働者の立場が弱いことなども二重構造を形成する原因となっている。
中小企業は,大企業から技術や資金の援助を受けられる反面,不況期には,景気の調整弁として,コスト削減のために大企業のクッション役として切り捨てられることも少なくない。このような状況に対し,政府は中小企業基本法(1963年)を制定し,中小企業の保護育成に努めてきた。しかし,アジア諸国との競争激化,円高による輸出競争力の低下,バブル崩壊以後の大企業の経営合理化などによって,中小企業はますます窮地に立たされている。
一方,中小企業の中には,自社製品の開発によって系列化から脱却するものや,先端技術を開発して中小企業独特の創意と機動力を発揮して,ベンチャー・ビジネスに成功している例もある。中小企業は,工夫と努力しだいで大きく発展する可能性を秘めた存在でもある。
⑩日本の農業の現状と課題
ポイント
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日本の農業が国際化に立ち遅れた原因は何だったのだろうか。
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日本の農業が直面する課題について理解を深めよう。
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食料自給率が低いことに対してどのように考えるべきだろうか。
日本の農業政策の変遷
第二次世界大戦後,農地改革によって多くの自作農が創設され,農家間の所得格差が緩和された。しかし,この改革によっても農業の零細経営という構造は依然として残されたままであった。しかも,戦前の地主制を復活させないように農地法(1952年)を制定し,農地の所有,賃貸,売買に厳しい制限を設けたため,農家の経営規模の拡大を妨げることとなった。
やがて日本が高度経済成長期にさしかかると,農業と他産業の所得格差が深刻になりはじめた。農村から都市部へ労働力が移動し,農家の世帯数が減少しはじめた。そこで1961年,農業と他産業の所得格差を縮小することを目的に農業基本法が制定され,農作物の選択的拡大,経営規模の拡大と機械化による生産性向上などの基本方針がだされ,自立経営農家の育成をめざすこととなった。
しかし,こうした政策にもかかわらず,自立経営農家は育たなかった。第一の理由は,食糧管理制度(1995年廃止)によってコメの価格支持制度がとられたため,米作以外の畜産,果樹,野菜など他の作物への転換が容易に進まなかったこと,第二に,機械化によって生じた自由な時間を農家が農外所得の獲得にあてざるをえなかったこと,第三に,農家への政府からの補助金が農業の振興には結びつかなかったこと,などがあげられる。食生活が多様化し,コメの需要が落ちこんで生産過剰となったため,1970年,政府はついに減反政策をおこなった。
また,国際化の進展によって,1993年,GATTのウルグアイ・ラウンドの最終交渉で,政府はついにコメの部分開放を決意し,1999年からは関税化に移行した。現在,日本の米価は国際価格より数倍高いが,一方で,非常時に備えて,食料自給率を高めるべきだとする考え方もある(食料安全保障)。
今後の農業
1994年,食糧管理法に代わる新しい法律として食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)が成立した。これによりコメの流通や価格の大幅な自由化が実現した。また,1999年には農業基本法に代わり「食料・農業・農村基本法」が成立し,食料の安定供給の確保,農業の多面的機能の発揮と農業の持続的発展などを目標とすることが定められた。
現在,日本の農業は,保護から競争原理の導入へという転換点にある。今後,農業の国際競争力を高めるためには,中核となる農家に対して,補助金の直接支払いや,株式会社による農業経営を積極的に推進し,経営規模を欧米並みに拡大することが必要だという指摘もある。
⑪消費者問題
ポイント
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消費者問題には,どのようなものがあるのだろうか。
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消費者保護の政策には,どのようなものがあるのだろうか。
消費者問題と消費者保護
現代では,次々に新しい商品が生みだされ,消費生活は豊かで便利になった。その一方,医薬品や食品などによって,消費者が被害を受けたり,欠陥商品による危害や被害を受けたりする例があとを絶たない。これが消費者問題である。このため,先進工業国の多くで,消費者の権利を保護し,消費者の経済生活を擁護することが重要な政策課題となった。1962年には,アメリカのケネディ大統領が,消費者の4つの権利①を明確にした。この頃から,消費者問題に対する意識が高まり,消費者運動が本格的に展開されるようになった。消費者問題は,はじめ商品の安全性を追求することがおもな内容であったが,1990年代以降は,それに加えて,地球環境の維持を視野にいれた商品の開発やサービスの提供を求める運動(グリーン・コンシューマリズム)に性格を変えていった。
日本でも,1960年代頃から消費者運動が活発化した。こうした動きに対応して,国レベルでは国民生活センターを,各地方自治体では消費生活センターを設置し,消費者問題に対する対策を講じている。
消費者保護政策と企業の社会的責任
消費者の生活と権利を守るためには,政府による消費者保護の政策が重要である。1968年には,消費者保護基本法(2004年,消費者基本法に全面改正)が,広く消費者の権利を保護するために制定された。また,割賦販売法や特定商取引法(旧訪問販売法)では,消費者の立場を考慮して,一定期間内であれば,違約金や取消料を支払うことなく契約を解消できるクーリング・オフの制度を定めている。そして,製造物責任(PL)法 (1994年制定)では,製品に欠陥があったことを立証すれば,製造者や販売者に過失がなくても賠償の責任があることを定めた(無過失責任制度)。さらに,消費者契約法(2000年制定)では,事業者が契約にあたって事実と違う説明などをした場合,その契約を解除できることなどが定められた。
しかし,法律や制度があれば,消費者は保護されるというものではない。まず企業が高い倫理性をもち,社会的責任を自覚しなければならない。そして,誤って欠陥のある商品やサービスを消費者に供給した場合は,被害を最小限にするために,積極的に情報などを開示して速やかに対応し,再発の防止に全力をあげることが必要である。
【注】
①消費者の4つの権利 消費者保護基本法のモデルとなった権利で,①安全である権利,②知らされる権利,③選択できる権利,④意思が反映される権利,からなる。
⑫労働問題と労働関係の改善
ポイント
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労働運動は各国でどのように発生し展開されてきたのだろうか。
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日本の労働運動はどのように展開されてきたのだろうか。
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日本国憲法が定める労働基本権と労働三法の内容を理解しよう。
労働問題の発生
資本家と労働者は,本来,その自由意思に基づいて対等の立場で労働条件について契約する(契約自由の原則)。しかし,実際には労働者は生産手段をもたず,資本家に雇われて賃金を得て生活するため,資本家から不利な労働条件を押しつけられることが多かった。産業革命後,機械の利用が広がると,年少者なども低賃金で雇われた。また,けが・失業などの不安もつきまとった。こうした状況の中で,さまざまな労働問題が生じるようになった。
労働運動の展開
労働問題に対して欧米の労働者は,最初はイギリスのラッダイト運動①にみられたような衝動的・散発的抵抗を示したが,やがて労働組合をつくって労働条件の改善をめざすようになった。各国政府は当初,労働運動に対して弾圧政策をとったので,労働者はこれに対抗して,参政権の獲得や労働者保護の立法化をめざす政治運動を展開するようになった。20世紀に入ると,各国政府は労働運動に対して積極的に取り組むようになった。また,1919年にはベルサイユ平和条約により国際労働機関(ILO) ②が設立された。
日本では,明治政府の殖産興業・富国強兵政策の下で,労働者層が増大し,日清戦争前後から労働運動が台頭し,労働争議が起こるようになった。しかし当時,労働運動は公認されておらず,治安警察法(1900年)・治安維持法(1925年)によって,しばしば厳しい弾圧を受けた。
第二次世界大戦後の民主化政策の下で,労働組合の育成が進み,労働運動も活発に展開されるようになった。日本の労働組合は,企業ごとに組織される企業別組合が多い。しかし企業別組合は,欧米にみられる職業別組合や産業別組合とくらべて,交渉能力その他の点で力が弱いので,全国的中央組織であるナショナル・センターに加盟しているものが多い。今日では,かつての日本労働組合総評議会(総評)・全日本労働総同盟(同盟)などに代わって,1989年に日本労働組合総連合会(連合)・全国労働組合総連合(全労連)・全国労働組合連絡協議会(全労協)が発足し活動している。また,組合のない企業の社員が個人の資格で加入する地域労組も結成され活動している。最近では,組合組織率が低下しているため,パートタイマーや派遣労働者などを組織化する試みがナショナル・センターによって始められている。
労働基本権と労働三法
第二次世界大戦後の日本の労働関係の原則は,日本国憲法によって確立された。すなわち,第27条で勤労権,第28条で団結権・団体交渉権・争議権(労働三権)を保障した。これらの権利を総称して労働基本権といい,これに基づいて,労働基準法・労働組合法・労働関係調整法(労働三法),そのほかの労働法が制定された。
労働基準法(1947年制定)は,労働者保護の中心法規であり,「労働条件は,労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(第1条)という原則に立って,賃金・労働時間など労働条件についての最低基準を定めている。また,この法律の施行を監督するために,労働基準局・労働基準監督署が設置されている。
労働条件の基準に関するものとしては,このほかに最低賃金法(1959年),家内労働法(1970年)が制定された。
労働組合法(1945年制定,1949年全面改正)は,憲法第28条に定められた労働三権を具体的に保障したものである。この法律は,労働者が自主的に労働組合を組織し,団体交渉をおこない,労働協約を結び,また,その目的を達成するための手段として,争議行為をおこなうことを認めている。争議行為は,正当なものである限り,刑事上・民事上の責任を問われない。このほか,使用者の組合活動に対する妨害などは,不当労働行為③として禁止している。また,労働組合法は労働関係の調整のために,労働委員会④の設置を規定している。
労働関係調整法(1946年制定)は,労働組合法とあいまって,労働関係の公正な調整を図り,労働争議を予防または解決して,産業の平和を維持することを目的として定められたものであり,争議の解決を図る斡旋・調停・仲裁・緊急調整⑤などについて規定している。
斡旋とは,労働委員会が指名した斡旋員が争議当事者間の争議の解決を援助することであり,調停とは,労働委員会に設けられた調停委員会が調停案を作成し,双方にその受諾を勧告する方法である。また,仲裁とは,労働委員会が労働争議の解決のための仲裁裁定を下す方法である。
今日の労働問題
国際競争の激化,バブル経済の崩壊,人口の高齢化など,社会の急速な変化は多くの労働問題を生み出した。また,完全週休二日制が法制化されたが,年次有給休暇の消化率は低く,時間外労働やサービス残業も多く,過労死も問題化している。
①若年層の雇用 多くの企業が即戦力のある社員を求め,派遣労働者と通年採用が増えたため,新規学卒者の求人が減った。しかし,派遣労働者にも不当な低賃金・解雇などの例が多くみられる。一方,卒業後も定職につかない青年や,定職についてもすぐに離職する青年も多い。
②女性と労働 女性の社会進出への対応と男女平等の推進のため,労働基準法が改正され,男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が制定されたが,賃金や就職などの面で,女性の労働環境は依然として厳しい。
③中高年の雇用 求人年齢に制限が多いため,中高年の再就職はむずかしい。高齢社会をむかえた現在,中高年齢層に対する雇用機会の拡大や定年の延長など,より踏みこんだ対策が求められている。
④障害者の雇用 障害者雇用促進法が制定され,企業などに対して法定雇用率⑥を定めているが,十分には達成されていない。
⑤外国人労働者問題 1980年代後半の労働者不足の時代に,不法就労を含む外国人が大量に就労したが,その後の不況で多くの外国人労働者が解雇された。外国人労働者をどう受け入れるかが問題となっている。
【注】
①ラッダイト運動 1811~17年にかけてイギリス中部に起こった機械打ちこわし運動。機械の採用により職を失うことを恐れた労働者が中心となって起こした。
②ILO 各国の労働立法や適正な労働時間,賃金,労働者の保健衛生に関する勧告などをおこない,労働条件の国際的改善に先進的役割を果たしている。1919年時点では国際連盟の専門機関の一つで,現在,国際連合に引き継がれている。
③不当労働行為 使用者側が労働者の団結権・団体交渉権・争議権および組合の自主性などを侵害する一連の行為をさす。労働組合法第7条に規定されている。
④労働委員会 中央労働委員会・都道府県労働委員会などがあり,使用者代表・労働者代表・公益代表で構成される。行政委員会の一つである。
⑤緊急調整 争議行為が公益事業に関するものや,争議規模が大きいために国民経済の運行や国民の日常生活を著しく害する恐れがある場合には,内閣総理大臣は中央労働委員会の意見を聞き,緊急調整を決定することができる。この緊急調整の決定がおこなわれると,それが公表された日から,争議行為は50日間禁止される。
⑥法定雇用率 民間企業に対する障害者の法定雇用率は1.8%と定められている。達成企業には障害者雇用調整金を支給し,未達成企業からは障害者雇用納付金を徴収する。なお,官公庁や特殊法人の場合は2.1%と定められている。
共通テストで満点を取る政治経済(大学入試や高校入試対策)(12)
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【監修者】 | 宮川涼 |
プロフィール | 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員。元MENSA会員。早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。一橋大学大学院にてイギリス史の研究も行っている。 |
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