民法編(大人のための法律講座:中学受験や高校受験、大学受験にも役立つ)5

01 法人の権利能力と制限

法人が成立すると、自然人と同様に、その法人は権利を取得したり、義務を負担したりする(つまり、権利能力がある)。法人が取得できる権利には、財産権にとどまらず、名誉権などの人格的権利も含まれる。法人はその性格上、自然人に比べると、権利能力について制限が課せられる。(1)性質による制限、法人は、自然人のように生命や肉体をもたないから、性・年齢に関する権利、親権などを有することが出来ない。(2)法令による制限、法人の権利能力は法にとって与えられたものであるから、その権利能力の範囲も法令によって制限を受ける。(3)目的による制限、判例によれば、法人は一定の目的のために組織され活動する存在であるから、権利能力の範囲もその目的によって制限される(34条)(権利能力制限説)。

02 民法34条の「目的の範囲」の解釈

(1)「目的の範囲」の解釈

34条の定款に定められた「目的の範囲」は何を制限するのかが問題である。法人は独立な社会的作用を有する社会的実在であることから、法人格を付与されれたものである。ただ、自然人の場合と異なり、法人の社会的作用はその目的の範囲内に限定されるから、法人の権利能力も目的の範囲内に限定されるはずである。従って、34条は、法人の権利能力を定款に定める「目的の範囲」内に限定したものと解すべきである(権利能力制限説)。このように解することは、構成員の出資目的たる事業を明確にし、構成員の利益を保護することにも繋がる。

(2)「目的の範囲内」の判断基準

34条が権利能力を制限するものとして、「目的の範囲内」をどのように判断すべきか。「目的の範囲」を厳格に解するときは、構成員の合理的意思に合わない。そこで、この目的を遂行するために必要または有益な行為も「目的の範囲内」の事項であると解すべきである。また、取引の安全を図るため、「目的の範囲内」か否か客観的に判断すべきである。どこまでが「目的の範囲内」か。これも、法人の保護するか、それとも相手方を保護するかの問題である。判例は、「目的の範囲内」の行為とは、定款所定の目的たる事業自体に属する行為のみならず、目的たる事業を遂行するのに必要または有益な事項も含むとしている(大判大正2年7月9日、裁大判昭和45年6月24日)。理由としては、厳格に定款所定の目的に限定すると不都合であり、構成員の合理的意思は目的遂行に必要な事項を含むものである。また、取引の安全を図る必要があるからである。

また、判例は、営利法人の場合と非営利法人の場合とでは異なる取扱いをしていると指摘される。営利法人の場合は、「目的の範囲内」を緩やかに解するようになっている(大判大正2年7月9日、最大判昭和45年6月24日など)。非営利法人の場合は、「目的の範囲内」の解釈はなお厳格であるが、一定はしていない。かつて、信用組合の非組合員に対する貸付けは無効とした(大判昭和8年7月19日)。その後、農業協同組合が、非組合員たるリンゴ輸出業者からリンゴの販売委託を受けるとともに資金を貸し付け、これを準消費貸借にしたことは目的の範囲内とする(最判昭和33年9月18日)など緩和する傾向も見せたが、他方で、農業協同組合が組合員以外の者に対し、組合の目的事業と無関係の人夫賃の支払いのための金銭を貸し付けたことは無効とし(最判昭和41年4月26日)、税理士会が政治献金をするための特別会費の徴収決議をしたことも目的の範囲外として無効とした(最判平成8年3月19日)。これは非営利法人の構成員保護という法人政策によるものと考えられる。

同じ非営利法人でも、目的とする事業がその根拠法において限定されているものついては、厳格な判断がなされる傾向にある(医療法人や農協など)。これに対し、一般社団法に根拠を持つ場合は、同法は特に目的に関して限定していないので、営利法人に近い基準で判断されることになろう。公益認定法人も同様である。公益性は優遇税制の適用を受けるためなどの条件であって、権利能力取得要件とは関係が無いし、公益事業以外の事業も一定の条件下で行うことが許されているからである。

03 法人の不法行為責任

(1)一般法人法78条の意味

法人は、社会的実在として捉えられるから(法人実在説)、代表機関たる理事の行為は法人自体の行為であり、法人の不法行為が存在する。従って、一般法人法78条は当然のこととして規定した、単なる注意規定に過ぎない(法人擬制説からは、法人には不法行為は存在せず、一般法人法78条は政策的・創設的に規定されたと理解される。法人の不法行為責任は代位責任とされる。

(2)一般法人法78条の要件

法人に不法行為責任が生ずるためには、3つの要件が必要である。(1)代表機関の行為であること、(2)職務を行うについて第三者に損害を与えたこと、(3)代表機関の行為が一般不法行為(709条)の要件を満たすこと。まず、(1)についてであるが、「代表理事その他の代表者」の行為であることであり、代表理事のほか、一時代表理事の職務を行うべき者(一般法人法79条2項)、代表機関によって加害行為がなされることが必要である。従って、代表権を有しない理事や被用者(これらは代表権がない)による加害行為については、法人は一般法人法78条の不法行為責任は負わず、民法715条の使用者責任を負うにとどまる。(2)について、「職務を行うについて」第三者に損害を与えたこと、とは行為の外形上、職務に属する行為および社会通念条これと適当な牽連関係に立つ行為を含むと解す(外形標準説)。なぜなら、外形上職務行為に属する場合でも、相手方が職務行為に属しないことにつき悪意または重過失の場合には、相手方はもはや保護する必要はない。一般法人法78条は適用されない(最判昭和50年7月14日)。(3)代表機関の行為が不法行為の一般的成立要件(709条)を満たすことが必要である。すなわち、代表機関の故意または過失、違法性、医療関係、被害者の損害が必要である。

(3)一般法人法78条の効果

法人は、不法行為責任(損害賠償責任)を負う(一般法人法78条)。加えて、機関個人も不法行為責任を負うかは問題である。機関の行為は、法人の行為を形成する一面と機関個人の行為の一面との二面性をもつから、法人が一般法人法78条により不法行為責任を負う場合でも、機関個人も不法行為責任(709条)を負うと解する。この場合、法人責任と機関個人の責任は、両者に主観的関連がないこと、被害者保護の見地から、不真正連帯債務の関係に立つと解する。

(4)「目的の範囲」外の行為に対する責任

法人の代表機関が法人の「目的の範囲」外の行為をした場合には、法人は損害賠償責任を負わない。しかし、理事らは、連帯して損害賠償の責任を負うものと考えられる(民法709条、719条)。なお、改正前は旧44条2項があったが、当然のことして削除された。

(5)代表機関の権限踰越(ゆえつ)行為

法人の代表機関が代表権を越えて不正な行為を行った場合、表見代理(110条)の成立要件を満たすと同時に、不法行為責任(一般法人法78条)の要件も満たす場合がある。このとき、法人は、不法行為責任(一般法人法78条)を負うのか、表見代理責任(110条)を負うのか。不正な行為が事実行為でなく法律行為である場合には、法律行為は可能な限りその効力を維持すべきである。従って、まず110条の表見代理の適用を考えるべきであり、その要件が否定された場合に一般法人法78条の適用を考えるべきである。一般法人法78条と110条を比較すると、要件はほとんど変わらないが(一般法人法78条のほうが要件は緩やか)、効果については差異がある。従って、この議論の実益がある。

一般法人法78条 民法110条
要件 相手方は悪意でも良い(過失相殺になるのみ)。 相手方の善意無過失が要求される。
効果 ・損害額を限度とする金銭賠償請求になる

・過失相殺あり(722条2項)

・機関個人の責任追及もできる(709条)

・3年の消滅時効にかかる(724条)

・本来の履行請求が認められる

・過失相殺なし

・無権代理人の責任がある(117条1項)

・5年の消滅時効にかかる(166条)

(6)代表機関の濫用行為

法人の代表機関が代表権の範囲内で自己または第三者の利益を図った場合(代表権の濫用)、原則として法人は責任を負うが、相手方が代表機関の意図を知り、または知ることができた場合に限り、93条但し書の類推適用により、法人に効果は帰属しない(最判昭和42年4月20日)。改正法の下では、107条条適用で処理。

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【監修者】 宮川涼
プロフィール 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員。元MENSA会員。早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。一橋大学大学院にてイギリス史の研究も行っている。

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早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。
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